先日、公的手続きを完了してきました。
長期旅行する際に住民票を抜いていく方が多いので、
区役所で聞いてみた所、やはり抜いていった方が良さそうでしたので、具体的に何をしたのか、ご紹介したいと思います。
*住民票を抜く*=海外転出届を出す
住民票とは、日本において市町村と特別区で作成される住民に関する記録。
現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されている。
要は、日本に住んでいる記録だそうです。
住民票を抜くには、
住民票のある区役所へ行き、
海外へ行くため転出届を出したい。
と伝えたら、必要書類をもらえるので記入して提出。
通常、転出届は転出(出発)する前後2週間でなければ手続きできないのですが、
※この時、出発まで3週間ほどあります。
ゴールデンウィークも挟むし、他の日はこれないんです。
とお願いしたら手続きしてくれました😊
強面のおばさまでしたが、優しかった。
ありがとうおばさま。
●必要なもの:身分確認できるもの(運転免許証やパスポート)
*国民健康保険を脱退*
住民票を抜くと、国民健康保険は自動的に資格喪失となります。
※日本に住所がない場合、そもそも加入することができません。
帰国後、転入届を提出したら、再加入・支払いが再開されます。
支払いに関して、保険料は月単位で計算しているらしく、
脱退する日が月初でも月途中の場合でも、脱退月の保険料はかからないとのこと。
私は、5/19出発なので5月分の保険料はかかりません。ラッキー😎
先ほど、住民票を抜いた際にもらった書類と身分確認できるものを国保課に提出。
保険証を返送する返信用封筒をもらって、手続き完了。
保険証現物は返送する必要があるので、出発前に空港からでも投函してくださいとのこと。
●必要なもの:住民票を抜いた際にもらった書類・身分確認できるもの(運転免許証やパスポート)
*年金支払いを義務から任意へ*
年金とは「年金保険」ともいい、保険の一種です。現役時代の保険料を支払い、その保険料を原資として将来の一定期間受け取るというのが基本です。代表的なものが「公的年金」と言われる「国民年金」やサラリーマンが加入する「厚生年金」、その他様々あります。国民年金の場合、20歳から60歳までの40年間保険料を支払い、65歳以降は死亡するまで毎月年金を受け取ることができるようになります。
年金対策.comより
住民票が日本にある場合、国民年金の支払いは義務付けられています。
しかし、海外転出届を提出した場合、年金の支払いは義務ではなくなり任意加入となります。
海外転出の手続きをする際に年金の手続きもするのですが、年金課で支払いを継続するか停止にするか聞かれます。
私は、払わないことにしました。
年金を受け取るには最低25年間支払う必要がありますが、海外転出している場合は「カラ期間」として25年の中には入れてもらえるようですので。
※任意で払わない場合、将来受け取れる年金は減ってしまいますが。
*住民税がかからなくなります*
住民税とは、日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語。国内に籍を有する人で、前年収入がある方は住民税を納税しなくてはなりません。
住民税は前年の1月から12月までの所得額に対し、翌年の1月1日現在の住所地で課税されます。
私の場合、今年度の分は支払う必要がありますが、
(来年の1月1日時点には日本にいないので、来年分は支払う必要がありません😎)
住民税が決定するのは6月です。
通知が届く前に出発してしまうので、本人に代わって納税に関する一切の事項を行う「納税管理人」の申請が必要となります。
※納税管理人の申告は課税課で、帰国したら納税管理人の解除が必要。
●必要なもの:身分確認できるもの(運転免許証やパスポート)
各手続きには、免許証だけあれば大丈夫でした!
でも半日程かかったので、早めに役所へ行くことを強くお勧めします。
*国際免許証*
ついでに、国際免許証も取ってきました。
手数料:2400円
●必要なもの:パスポート・運転免許証・以前発行した国際免許証・5*4cmの写真1枚
+免許証の更新日が旅行中とかぶるので大丈夫なのか相談したところ、
海外旅行等やむを得ない理由がある場合、更新の期間前でも更新手続きができるとのこと。
※但し、有効期間が短くなります。
更新日が過ぎた後でも、帰国してから1ヶ月以内であれば、失効手続きができるようですが、住民票など必要なものが多いみたいでかなり面倒とのこと。
出発前に更新したほうが絶対いい!
とのことなので、再度行ってきます。笑
出発したら、住所不定無職です。
住所不定無職…ママが聞いたら泣いちゃいますね。笑
ブログランキングに参加してます!
1日1クリックお願いします〜♡